社労士登録に必要な「2年間の実務経験」とは?元公務員の筆者が実際に確認してみた。

私は令和6年度の社会保険労務士試験に合格していました。

合格後、社労士として登録するには、

  • 2年以上の実務経験
    または
  • 事務指定講習の修了

のいずれかが必要です。

私は地方公務員として10年以上の実務経験がありますが、
そのうち4年間は介護保険事務を担当していました。

ここで一つの疑問が湧きました。

介護保険事務って、社労士の「実務経験」に該当するの?

そこで今回は、私自身が実際に行った実務経験の確認方法と、その結果をまとめます。


目次

そもそも社労士の「実務経験」とは?

全国社会保険労務士連合会のサイトによると、

登録に必要な2年間の実務経験については次のように書かれています。

「社会保険労務士法施行規則第1条の11に掲げる事務であり、
具体的には労働社会保険諸法令に関する実務経験をいう」

ここで社会保険労務士法施行規則第1条の11第1項を見てみると

国又は地方公共団体の公務員として従事する法別表第一に掲げる労働及び社会保険に関する法令(以下「労働社会保険諸法令」という。)の施行事務

では続いて法別表第一を見てみます。

一 労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)
二 労働者災害補償保険法(昭和二十二年法律第五十号)
三 職業安定法(昭和二十二年法律第百四十一号)
四 雇用保険法(昭和四十九年法律第百十六号)

中略

三十一 介護保険法

上記のとおり、介護保険法は「労働社会保険諸法令」の一つです。



実際に私がやったこと

① 退職後、従事期間証明書の記入を依頼

まず、退職した勤務先の人事担当に「従事期間証明書」の記入を依頼しました。

依頼する際は、実際に従事していた事務の内容を記載の参考として添付しました。

依頼後1週間程度で書類の返信がありました。


② 従事期間証明書を全国社労士会連合会へFAX送信

記入済みの従事期間証明書を、
全国社会保険労務士会連合会へFAXで送信

送信したのは土曜日でした。

なお、連合会のWebサイトには、

「確認結果は1週間以内に電話で連絡」

と記載がありました。


③ 金曜日に電話で回答あり

土曜日にFAX送信

営業日ベースでは月曜日スタート

その週の金曜日に電話連絡

そして結論は──

「この内容であれば、登録に進んで問題ありません」

という回答でした。


実際に感じたこと

私は雇用保険や年金での事務経験ではないため、私の事務経験でも該当するのかどうかの不安がありました。

そのため、確認する前は「登録するには事務指定講習を受けるしかない…」
とも考えていました。

でも、確認することで、すぐに登録出来る状態であることが分かったことは有り難かったです。


同じように悩んでいる方へ

もしあなたが、

  • 地方公務員経験がある
  • 労働社会保険諸法令ではあるが、雇用保険や年金などではない制度を担当していた
  • 実務経験に該当するか不安

という状況なら、

👉 まずは従事期間証明書を用意して、確認してみること

を強くおすすめします。

確認した結果、

  • OKなら → そのまま登録
  • NGなら → 事務指定講習を検討

と、次の一手が明確になります。


まとめ

  • 私は令和6年度社労士試験合格者
  • 地方公務員として4年間介護保険事務に従事
  • 従事期間証明書を連合会に送付し確認
  • 結果、問題なく登録に進めるとの回答を得た

この記事が、同じように悩んでいる方の参考になれば嬉しいです。

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この記事を書いた人

|地方公務員として介護保険、戸籍住民、住民税を担当|社労士、FP1級、簿記2級、宅建、賃管などの資格に合格|現在はフリーランスでブロガー&Webライター|

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