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行政書士・宅建・FPは名乗っていい?登録が必要な資格・不要な資格まとめ【一覧付き】

資格全般

私自身、これまでに以下の資格に合格し、それぞれ以下の通りの登録状況です:

  • 宅地建物取引士(合格・未登録)
  • 社会保険労務士(合格・未登録)
  • 賃貸不動産経営管理士(合格・未登録)
  • 競売不動産取扱主任者(合格・未登録)
  • DCプランナー1級(合格後に登録済)

実際に登録する・しないでどんな違いがあるのか? 名乗ってよいのかどうか?
――自分の経験をもとに、整理してみました。

なお、私は現在、行政書士試験の合格を目指して勉強中です。
合格後には、登録して「行政書士」として活動を始めることも視野に入れて検討しています。

亮

|地方公務員として介護保険、戸籍住民、住民税を担当|社労士、FP1級、簿記2級、宅建、賃管などの資格に合格|現在はフリーランスでブロガー&Webライター|

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資格に合格しただけじゃ名乗れない?登録の有無で変わる資格名の扱い

資格試験に合格したあと、「この資格って名乗っていいのかな?」「名刺やSNSに書いても大丈夫?」と迷ったことはありませんか?

たとえば行政書士試験に合格したけど、登録してないから“行政書士”とは書けないのか? FP1級やDCプランナーなど、登録制の民間資格はどう扱えばいいのか?

この記事では、そういったモヤモヤを抱える方に向けて、登録の有無によって名乗れるかどうかが変わる資格をまとめて解説しています。

この記事はこんな人におすすめ

  • 資格に合格したけど、登録するか悩んでいる人
  • SNSや名刺で資格名を使いたい人
  • 「登録しないと名乗れない」ってどういうことか知りたい人

【一覧表あり】登録なしで名乗れる資格/名乗れない資格

資格には大きく分けて次の2パターンがあります:

  • 登録しなくても名乗れる資格
  • 登録しないと名乗れない資格

以下の表で、その違いを一目でわかるようにまとめました。

※代表的な資格のみを抜粋しています。最新情報や詳細は、各資格の公式サイト・法令をご確認ください。

登録なしで名乗れる資格登録しないと名乗れない資格
FP技能士(1級〜3級)行政書士
中小企業診断士社会保険労務士
日商簿記(1級〜3級)宅地建物取引士
MOS(マイクロソフトオフィス)賃貸不動産経営管理士
ITパスポート税理士
基本情報技術者司法書士
応用情報技術者DCプランナー(1級・2級)
調理師AFP/CFP
登録販売者※競売不動産取扱主任者

※登録販売者は名乗ること自体は可能ですが、実際に店舗で管理者として働くには実務経験や研修が必要です。


名乗れる・名乗れないの基準は?判断ポイントを解説

「名乗ってもいいのか?」と迷ったときは、次のように考えるとシンプルです。

登録が必要な資格

→ 登録していない状態では「○○試験合格者」「○○合格」のように記載するのが無難です。

例:

  • ✕「行政書士」 → ○「行政書士試験合格者
  • ✕「社労士」 → ○「社会保険労務士試験合格

名称独占の国家資格は、登録しないまま名乗ると法的な問題になることもあります。

登録不要な資格

→ 合格していれば自由に名乗ってOK。

例:

  • ○「FP2級」
  • ○「日商簿記2級」

SNSプロフィール、ブログの執筆者紹介、名刺などに安心して使えます。


名乗らないと損?登録しないことによるデメリット

登録せずに「合格者」のままでいると、次のような不利益が生じる可能性があります。

  • 信頼性が伝わりにくい
    実力はあるのに「○○試験合格」としか書けないため、専門家としての印象を持たれにくくなることがあります。
  • 仕事のチャンスを逃す
    ライター、講師、監修などの案件では「登録済みの資格者」が求められることも。登録していないと、そもそも対象外になる場合もあります。
  • 同業との差別化が難しい
    登録している人は「○○士」と名乗れるため、目に見える肩書きとして差がついてしまうことも。
  • 将来的な登録手続きが面倒に
    一部資格では、登録時に実務経験や書類の再取得が必要になる場合もあります。早めに登録しておいたほうがスムーズなケースも。

こうした側面を踏まえると、名乗ることには「自分の価値を正しく伝える」意味があるといえるでしょう。

登録するとできること|実務と名称使用のメリット

「登録しないと名乗れない資格」と「登録不要で名乗れる資格」では、実務への影響や肩書きの使い方が大きく異なります。
ここでは、その違いやメリットについて具体的に見ていきましょう。

ちなみに、私は現在「1級FPライター」と名乗っています。
これは、1級ファイナンシャル・プランニング技能士として正式に合格しており、登録が不要な資格であるため、問題なく使用できる肩書きです。

一方で、「社労士ライター」などの表現は、社会保険労務士試験に合格していても、登録していない限り“社会保険労務士”を名乗ることができません。
名称独占資格では、このような制約に注意が必要です。

特に「士業」に該当する資格では、登録することで実際に業務ができるようになるという大きなメリットがあります。

たとえば:

  • 行政書士に登録すれば、報酬を得て書類作成や申請代理業務が可能に。
  • 社労士として登録すれば、就業規則や労働保険の手続きを業として行える
  • 宅建士として登録すれば、重要事項説明が可能になる

私自身も、行政書士試験に合格した後は「行政書士ライター」として活動することも視野に入れています。

単に「名乗れるようになる」だけでなく、

✅ 独占業務ができる
✅ 名刺・看板・Webサイトで専門家として打ち出せる
✅ 顧客やクライアントからの信頼を得やすくなる

といった実践的なメリットが得られます。

「登録費用や更新費用がかかるから…」と敬遠する方もいますが、登録によって得られる信頼・仕事の幅は非常に大きいため、一度冷静に検討する価値があります。

まとめ|資格名を正しく使って信頼度アップ!

SEO対策の観点からも、プロフィールや自己紹介に資格名を正しく記載することは、検索経由での信頼度向上につながります。
特に士業など専門性をアピールしたい方にとっては、大きな効果が期待できます。

せっかく時間と努力をかけて取得した資格。
でも、使い方を間違えてしまうと、法的な問題信頼の低下につながるおそれもあります。

「この資格は登録が必要だったっけ?」と迷ったら、一度立ち止まって確認してみましょう。

✅ 登録すれば正式に名乗れる
✅ 登録しなくても名乗ってOKな資格もある
✅ 名乗らず「合格者」として表現するのが安全なケースも

資格を正しく活かすことで、SNSやブログ、名刺、ポートフォリオなどの信頼性も大きく向上します。

「肩書き」として資格をどう活かすか?
それは登録の有無によって変わってきます。

ぜひ、自分に合ったスタイルで、あなたの資格を最大限に活用していきましょう!

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